離婚手続きについて紹介します。
1.お住まいの近くの市区町村役場の戸籍課に離婚届を取りに行きます。
2.離婚届出用紙に夫婦2名と証人として成人2名の署名、捺印をします。
3.未成年の子供がいる場合、親権者を決めておく必要があります。
離婚届出用紙にどちらかを記入します。
仮に親権者欄の入力がされていない時は離婚届自体が受理されませんので注意が必要です。
4.提出するのは、離婚する夫婦の本籍地または住所地の市区町村役場です。
気を付けなければいけないのが、夫婦が外国にいる場合です。
その場合、その国駐在の日本の大使、又は領事に提出します。
どこに出すかによっても提出する離婚届の枚数が異なりますので注意が必要です。
本籍地の役所に離婚届を提出するなら一通ですみます。
他の役所へ離婚届を提出するなら二通または三通が必要です。
本籍地以外の役所に提出するときは、戸籍謄本一通も一緒に添付します。
離婚届の提出は、離婚する本人が行かなくても受理されます。
5.提出する時は、直接役所に持参してもよいですし、役所の住所を調べて戸籍課宛に郵送してもよいです。
離婚が決まっても届け出が受理されるまでは離婚は成立していません。
離婚が成立する前に有利に離婚できるようにこちらを確認してみてください。
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